特区民泊
国家戦略特別区域法に基づいて認められる民泊制度です。2018年1月現在、特区民泊を行うことができるのは、東京都大田区、大阪府(一部除く)、大阪府大阪市、福岡県北九州市、新潟県新潟市の5つの自治体です。(千葉県千葉市も特区の認定が下り次第、特区民泊を行う予定です。)
住宅宿泊事業法と異なり、営業期間の制限(180日)なく民泊の運用が可能です。
サービスメリット
大阪市、大阪府、大田区での特区民泊認定の実績豊富な行政書士がサポートいたします。
専門家に依頼すると多くの場合200,000円以上を要する(※弊社調べ)手続きを、安価に行うことができます。
認定後の運営における法的なアドバイスも無料でいたします。
段取り概要
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1
メール申請
規約をご確認の上、下記フォームにメールアドレス等を入力し、申請ボタンを押下してください
2
入力・書類収集
メールが届きますので、メールに記載のプロセスの通りにすすめてください。
(フォームの入力等になります)
(フォームの入力等になります)
3
決済
フォームの送信後、決済画面が出てきますので、手続きを継続される場合は決済をしてください
4
届出・運用開始
全ての提出事項が完備されたら、届出を行います。
届出が認可されたら、民泊施設の運用が可能となります
届出が認可されたら、民泊施設の運用が可能となります
費用
「特区認定完全おまかせコース」
特区認定に必要な全ての手続きを
MIRANOVA所属の行政書士が代行するコース
STAYJAPAN特別価格
165,000円(税込)フォーム
※別途お支払い手続きを経るまで課金されません